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香港弁護士会が国家安全法に対する声明を発表

香港のSolicitor弁護士会「香港律師会/The Law Society of Hong Kong」は11日、国家安全法について初めての声明を出しました。声明では「全人代はこの法律を香港に適用する権限があるが、『節度をわきまえるべきだ』」と発表しました。

声明では、香港市民の人権保護が完全に守られるためには、法律がコモンローの原則と”市民的及び政治的権利に関する国際規約”の規約に従っていることが必要不可欠であると述べられています。また弁護士会は、「国家安全法の下の犯罪行為は限定的であり、明確であり、遡及措置をとらないことを、『謹んで要求する』」と述べ、現行の証拠認定が適用され、判決が公平で犯罪内容に比例していることを求めました。

声明の中で、「公開の陪審員裁判が定められるべきで、国家安全の案件に関して個別の裁判が設けられるべきではなく、裁判官は国籍で決められるべきではない」と述べられています。また。弁護士会は、「全人代の決定に沿った国家安全関連の機関によって設立されたあらゆる代理機関は、香港特別行政区の法律に従わなければならず、香港特別行政区の司法権の管轄内にある」と述べ、最後に、「当該法律が、秘匿特権”legal professional privilege”によって保護されている依頼者とのコミュニケーションを一切干渉しないことを期待する。」と付け加えました。

「秘匿特権”Legal professional privilege”とは基本法に則った保障であり、全ての人に対する基礎的なコモンローの権利で、いかなる相反する制度の対象にもなりません。」

香港のBarrister弁護士会「香港大律師公會/The Hong Kong Bar Association」は、2週間以上前に同法案に対する声明を発表し一連の懸念を掲げ、「北京政府は基本法の下、当該法律をAnnex IIIに持ち込む権限は無いと信じる」と発表しました。

(英文本文はRTHK記事から引用:
https://news.rthk.hk/rthk/en/component/k2/1531493-20200611.htm?archive_date=2020-06-11)